
本記事では2023年4月6日に行われた「割増賃金の引上げ」に関するオンラインセミナー内容の概要をご確認いただけます。
今回はみらいコンサルティンググループから社会保険労務士の中村知貴氏にご登壇いただき、2023年4月1日に施行された「割増賃金の引上げ」に関する法改正について詳しくご解説頂きました。
【みらいコンサルティンググループについて】 1987年に設立され、国内外あわせて約300名のメンバーが在籍しています。 社会保険労務士・税理士・公認会計士など各分野のプロフェッショナルがチームを組み、多角的なアプローチで経営課題を解決に導くパートナーとして企業をサポートしています。 人事・労務、人材採用・育成、経営改善等のコンサルティングからアウトソーシング・国際ビジネス支援など多岐にわたるジャンルで多くの実績を持つコンサルティングファームです。 |
今回のセミナーの内容
①働き方改革関連法の沿革
②労働時間に関する違反の事例
③2023年4月1日法改正に伴う割増賃金率引上げについて
④割増賃金率引上げへの対応ポイント
⑤割増賃金以外の対応方法
まとめ・アーカイブ動画
①働き方改革関連法の沿革
事前アンケートで「割増賃金率の引上げについて全体像や目的が掴めていない」という声を多くの企業様から頂いていました。
そこで今回は働き方改革関連法の改正内容についてだけでなく、2019年から順次施行されている働き方改革の根本的なテーマや目的についてもご説明いただきました。
②労働時間に関する違反の事例
実際の違反事例を挙げ、どの部分が違反に当たるのか、労働基準法に違反するとどんな罰則を受ける可能性があるのかについて解説いただきました。

引用)2023年4月6日ウェビナー資料より
③2023年4月1日法改正に伴う割増賃金率引き上げについて
「割増賃金率の引き上げ」に関する法改正の概要、「月60時間超の時間外労働」の基本的な算出方法などをご紹介いただきました。

引用)2023年4月6日ウェビナー資料より
④割増賃金率引き上げの対応ポイント
「割増賃金の引上げ」の法改正に対して企業が求められている対応や確認すべきポイントなどを具体的にお話いただきました。
⑤割増賃金以外の対応方法
「月60時間超の時間外労働」を行う労働者に対して、割増賃金支給以外の対応として「代替休暇」を付与する場合どのように算定するのか、またその運用の概要についてお伝えいただきました。

引用)2023年4月6日ウェビナー資料より
まとめ
これまでは大企業のみが対象となっていた月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%が、2023年4月以降は中小企業にも適用されるようになっています。
本セミナーの内容を参考にしていただき、割増賃金に関する規程・システム関係の整備や割増賃金以外の対応策である代替休暇へのご対応を進めていただければと思います。
本記事と元となっている2023年4月6日に開催されたウェビナーのアーカイブ動画もご視聴いただけます。ご興味のある方は以下よりご視聴ください。
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