2024年10月1日から社会保険の適用対象の範囲が拡大される予定です。
適用対象となると、加入基準を満たしたパート・アルバイト従業員など短時間労働者の社会保険への加入が義務化されます。これまでは従業員数101人以上の事業所が適用対象となっていましたが、10月以降は従業員数51人以上の事業所までが適用範囲です。
加入前と同じ時間数で労働した場合、保険料の負担が生じる可能性があります。また、その分従業員の手取り収入が減少するため、これを回避しようと労働時間を減らす「働き控え」を行う従業員が一定数発生することもあるでしょう。
そこで今回は、マイナビバイト編集部がアンケート調査を実施(拡大範囲の対象でない企業も含む)。アンケート結果から、制度内容と従業員へのメリットを丁寧に説明すれば、従業員からの理解が得られ、労働時間を増やす可能性があることが分かりました。
反対に従業員から労働時間数の削減を希望される場合、不足したシフトを埋めるために余裕を持った採用計画を立てることや、社会保険適用対象外の従業員に対しても説明を行い、会社の状況を共有する必要があることも判明しました。
本記事では、人事担当・店長が社会保険加入対象のアルバイト・パートの方に説明するべき内容をまとめています。早めに確認しておきましょう。
目次
※各目次をクリックすると、読みたい内容をすぐにご覧いただけます。
1 アンケートの結果、説明を実施した企業では「手取りを増やす」希望が増える傾向に
2 今後、社会保険適用を従業員に説明する方へのアドバイス
3 人事担当・店長が従業員に伝えるべき、社会保険加入のメリット
4 従業員の方から人事担当者へよくある質問
5 採用にお困りの際はマイナビバイトまでご相談ください
6 説明にご活用いただける法律解説
6-1 法改正の対象となる事業所
6-2 社会保険へ新たに加入対象となる方
6-3 事業者が利用できる助成金制度
6-4 所定労働時間の算定方法
1 アンケートの結果、説明を実施した企業では「手取りを増やす」希望が増える傾向に
マイナビバイト編集部では、2024年1月に319社の企業を対象として、2022年10月に社会保険適用が101人以上の事業所に拡大した際の「従業員へ社会保険適用の説明を実施した企業の割合」と、「説明を受けた従業員からの反応」についてのアンケートを実施しました。以下、その結果をご紹介します。
「説明会や個人面談を実施した」が43.6%
「2022年10月に社会保険加入が義務化された際、従業員へ説明会や個人面談を実施しましたか?」の質問に対して、43.6%が「実施した」と回答しました。
「手取りが増える労働時間数まで働くことを希望する方が多かった」が47.1%
マイナビバイト編集部調べでは、新たに社会保険加入の対象者に対して説明会・個人面談を実施した企業では、約半数が「手取りが増える労働時間まで働くことを希望する方が多かった」と回答しました。
この結果から、制度内容と従業員へのメリットを丁寧に説明することで、従業員からの理解が得られる可能性が高いことが分かりました。
一方で33.7%が「手取りが減らない労働時間数で働くことを希望する方が多かった」と回答し、社会保険加入による保険料負担を避ける働き控えも見られました。
人員を増やそうと思ったが、充足できていないが39.6%
「手取りが減らないよう労働時間短縮を希望された」と回答した企業について、『人員を増やそうと思ったが、充足できていないが39.6%』が39.6%になりました。
労働時間削減を希望された場合は、削減された分の労働時間を補うために
・新しいスタッフを採用して人員補充すること
・他従業員のシフトを増やすこと
・社会保険加入のメリットを伝えて従業員が納得したうえで労働時間を維持する
・ギグワーク(雇用契約を結ばない単発・短時間での仕事)の導入
などを行う必要があります。
2 今後、社会保険適用を従業員に説明する方へのアドバイス
社会保険適用について説明を実施した企業へのアンケートに設けた「今後社会保険適用を従業員に説明する方へのアドバイスや大変だったこと」の自由記載項目から、一部抜粋してご紹介します。
(一部、編集部訳を行っています)
いい加減な説明をせず、誠意をもって対応することが大事です。 |
最も多くアドバイスがあった内容が「誠意を持って対応すること」でした。手取り金額に関わる内容のため、従業員の関心度が高いことが想定されます。事業主側がいい加減な説明を行うと従業員が企業への不信感に繋がる可能性があり、従業員が安心して長く働くためにも、丁寧な対応が必要です。
質問に対してしっかりと受け答えできる知識を身に着けておく必要があります。あらかじめ社会保険労務士や公的機関に相談して、質疑応答のマニュアルを作っておくとよいです。 |
続いて多かった内容が「事前に知識を身に着けておくこと」「経験者や公的機関に頼ること」でした。事前に公的機関に相談して対応マニュアルを作成しておくことで、あいまいな返答や誤った内容を伝えずに済むだけでなく、複数担当者が説明や面談を行う際にも同一の内容を説明できるメリットがあります。
実際の手取り金額が社会保険で減少することを嫌う場合が多いので、丁寧な説明が必要かと思われる。 |
手取り金額が減少することによる従業員からの不満への言及も寄せられました。回答のなかには、不満を解消するために、働く時間数の変更によって「求められる役割が変わること(昇進のチャンスがあること)」「受けられる教育プログラムが変わり、スキル面が向上すること」など、待遇全般を説明する方法も寄せられました。
従業員一人一人が納得するシフトバランスを考えることが大変でした。 |
社会保険を適用する従業員のシフトを調整した場合、増減した時間数が他の従業員のシフトにも影響します。そのため、今回社会保険適用の対象外の従業員に対しても、「会社として社会保険に加入すること」「加入に際して、アルバイト・パートの従業員が働く時間数が変わること」を説明しておく必要があります。
説明会の開催頻度が多くなり、負担でした。 |
説明会や面談の実施による説明担当者の業務負荷についても言及がありました。「同じ従業員から複数回の説明を求められた」というケースも寄せられており、当初想定していたよりも多い回数で説明や面談が発生する可能性があります。複数担当者が説明できるよう事前に社内で協力を仰ぐことや、複数担当者が同一の回答ができるようマニュアルの作成をおすすめします。
前述したアンケート結果からも分かる通り、きちんと説明を行えば「手取りが増える労働時間数まで働くことを希望する」方が多い傾向にあります。
その一方で、働き控えを検討する従業員がいることも事実です。ただ、新しいスタッフを採用したり、他の従業員のシフトを増やしたりすることは容易ではありません。大切なのは、従業員の方に「働き控えする」よりも「手取りが増える労働時間数まで働く」方が、長い目で見た時にメリットが大きいのだと理解してもらうこと。社会保障が充実するなどの利点を踏まえて、制度内容を丁寧に説明しましょう。
3 人事担当・店長が従業員に伝えるべき、社会保険加入のメリット
「働き控え」を検討している方に向けて説明すべき、社会保険加入のメリットは3点あります。
メリット1 年金の保障が充実する
引用)厚生労働省・日本年金機構|配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま
老後や障害状態などで収入が得られなくなった際の生活を支えるための公的年金制度として、以下の3種類があります。*1
・老齢年金
受給資格期間を満たした方で65歳以上の方が受け取ることができる年金です。受給資格期間とは、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間のことを指します。老齢年金を受け取るには10年以上であることが必要です。
なお老齢年金は、希望すれば60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」が選択できます。
・障害年金
国民年金加入期間や厚生年金保険の被保険者である期間、または、年金制度に加入していない20歳前や60歳以上65歳未満の期間(日本国内に住んでいることが必須条件)に、病気や怪我などの初診日がある場合に支給されます。障害の程度に応じて障害等級が定められており、その等級と、年齢、生計を維持している子の人数などによって年金額が異なります。*2
・遺族年金
国民年金や厚生年金の被保険者の他、老齢年金受給者や受給資格を満たした方が亡くなった時に、残された遺族に対して支給される年金です。
上記3つは、いずれも「2階建て構造」となっています。言い換えれば、厚生年金に加入することで、国民年金に加入している場合に受給できる「基礎年金」に加え、「厚生年金保険」が上乗せされて受け取ることができるのです。
また障害年金は、適用範囲が軽度な障害の場合まで広がります。
障害基礎年金では障害等級1級、2級までしか対象となりませんが、障害厚生年金では、日常生活に支障がないとされる3級も保障の対象となり、年金が支給されるのです。さらに、3級に該当しない程度の軽い障害でも、障害手当金(一時金)が支給されるなど、より手厚い保障が受けられます。
*1日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)」
*2日本年金機構「障害等級表|日本年金機構 (nenkin.go.jp)」
メリット2 医療保険が充実する
さらに、社会保険に加入することで、以下のような医療保険制度の給付金を受け取ることもできます。
・傷病手当金
業務外の事由による病休期間中に受給できる手当金です。働けなくなった日から3日が経過した4日目を起点に、最長で1年6カ月間、給与の3分の2相当が支給されます。なお、手当金を受給するには申請が必要です。勤務先の健康保険担当者を通して協会けんぽや健康組合に必要書類を提出します。
・出産手当金
出産のために仕事を休み、給与を受けられない場合に受給できる産前42日間と産後56日間に、給与の3分の2相当が支給されます。産前・産後で分けて申請(分割申請)することも可能で、その場合、一部の支給時期を早めることができます。勤務先の健康保険担当者や協会けんぽのホームページから必要書類を取り寄せておき、担当医師や助産師に必要事項を記入してもらった上で申請する必要があります。
メリット3 保険料の半分は会社が負担する
国民年金や国民健康保険では被保険者本人が保険料を全額負担します。しかし、厚生年金保険や健康保険に加入した場合には、給料からの天引きとなり、会社が保険料の半分を負担することになります。そのため個人として負担を少なくしながら保障を充実させることが可能です。
例)月収が8万8,000円の場合
改正前(国民年金・国民健康保険料) | 改正後(厚生年金保険料・健康保険料) |
本人 1万9,400円/月 | 会社 1万2,500円/月 本人 1万2,500円/月 |
参考)厚生労働省|パート・アルバイトのみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト
4 従業員の方から人事担当者へよくある質問
Q.月により勤務する時間数が異なります。月収が8万8,000円を超えたり、超えなかったりします。1回でも月収8万8,000円を超えたら、社会保険に加入されるのですか?
A.週の所定労働時間は「あらかじめ働くことが決まっている労働時間」で算出するため、1回でも8万8,000円を超えた場合に社会保険への加入が必要となることはありません。恒常的に月収8万8,000円を超えるのか判断に迷う場合や、従業員個人として質問する場合は、全国の年金事務所に相談することも可能です。
Q.現在、ダブルワークをしており、2社の労働時間を合計すると週20時間で、月収8万8,000円を超えます。私は社会保険加入対象となるでしょうか?
A.どちらの職場も労働時間が20時間未満である場合や、どちらも月収が8万8,000円未満である場合には、いずれの勤務先においても社会保険の加入条件を満たしません。
※どちらかの職場での月額賃金が8万8,000円以上であれば、社会保険に加入する場合があります。従業員個人として全国の年金事務所に相談することも可能です。
Q.私の月額の年金負担額はいくらになりますか?
A.正確な金額は提示できませんが、目安となる概算の金額は下記厚生労働省のHPから確認できます。
厚生労働省|配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト
Q、社会保険加入の要件を満たしていますが、加入したくありません。断ることはできますか?
A、社会保険は本人の都合により加入・非加入を選ぶ、「逆選択」ができません。*3 要件を満たす場合は加入義務が生じます。中には家庭の事情により扶養の範囲内で働きたい従業員の方もいるかもしれません。あらかじめ10月からの社会保険適用拡大の改正内容を周知し、必要に応じて契約内容の見直しなどに応じるようにしましょう。*3
*3 厚生労働省|「第2回 労災保険料率の設定に関する検討会 資料|厚生労働省 (mhlw.go.jp)」
5 採用にお困りの際はマイナビバイトまでご相談ください
社会保険適用拡大にあたり、働き控えを検討する従業員がいることも事実です。その場合は、従業員の働き控えを受け入れ、必要に応じて契約内容の見直しを行う必要が出てきます。削減された分の労働時間を補うために、採用スタッフの増員やギグワーカーの活用による対策も検討が必要となります。
マイナビバイトでは豊富な採用ノウハウを活かした、法改正までの適切な掲載スケジュールや効果的な求人掲載が可能です。さらにLINEスキマニと連携したギグワークサービスによる課題解決など、採用課題への幅広い解決方法をご案内いたします。
6 説明にご活用いただける法律解説
ここからは、社会保険の適用範囲拡大に関して、法律の内容を詳しく説明します。実際にパート・アルバイト従業員の方に社会保険の適用範囲拡大について説明する際にご活用ください。
6-1 法改正の対象となる事業所
現在、パート・アルバイト従業員が社会保険に加入しなければならない「特定適用事業所」の範囲は、段階的に広がっています。そもそも特定適用事業所とは、健康保険や厚生年金保険などの適用対象となる事業所のうち、以下の要件を満たすものを指します。
・厚生年金保険の被保険者の総数が、1年のうち6カ月以上、定められた人数以上となることが見込まれる
・上記被保険者数は、短時間労働者を含まず、共済組合員を含む(事業主が同一の適用事業所における被保険者の人数を合計して算出する)
2016年10月には被保険者数が501人以上に設定され、その後2022年10月には被保険者数が101人以上に繰り下げられました。そして、2024年10月1日からは、被保険者数が51人以上の事業所まで、適用対象が拡大されます。
新たに対象となる事業所には、事前に日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が届きます。通知書が届いたら、事業主は令和6年10月7日までに「被保険者資格取得届」を事務センターなどへ届け出る必要があります*4。すぐに対応できるよう、あらかじめ加入対象となる短時間労働者を把握し、本人への説明を行うなど準備を進めておきましょう。
*4 参考)日本年金機構「令和6年10月1日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続きが必要ですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)」
6-2 社会保険へ新たに加入対象となる方
社会保険の適用拡大により新たに加入対象となるのは、次の要件を満たす方です*5。
(1)週の所定労働時間が20時間以上である
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書などによって定められた労働時間のこと(雇用保険の取扱いと同様)。基本的には始業から終業までの時間から休憩時間を差し引いた時間の1週間分を合計した数値を指します。
なお、週単位で決まっていない場合は、後述の「6-4 所定労働時間の算定方法」に記載している方法で算出してください。
(2)月額賃金が8万8,000円以上である
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当などを含めた所定内賃金の額が、8万8,000円以上である必要があります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。
除外対象
・臨時に支払われる賃金や1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与など)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金など)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(3) 2カ月を超える雇用の見込みがある*6
当初の雇用期間が2カ月以内であっても、それ以上の期間で雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となります。
(4) 学生ではない
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)などに在学する生徒または学生は適用対象外です(雇用保険の取扱いと同様)。ただし、次の条件に当てはまる方は被保険者となります。
<対象者となる条件>
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部や高等学校の夜間などの定時制課程の方
*5引用)日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 (nenkin.go.jp)」
*6引用)日本年金機構「適用事業所と被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)」
6-3 事業者が利用できる助成金制度
「働き控え」による人材不足の解消を図るための制度の1つに、社会保険加入の促進を目的とした「社会保険適用促進手当」があります。これは事業主から労働者に支払う手当のことで、アルバイト・パート従業員が社会保険に加入する際に、負担する保険料を軽減する役割を果たします。
また、2023年10月1日以降、事業主が新たに社会保険を適用し、「社会保険適用促進手当」の支給などによって従業員の収入を増加させた場合に労働者1人あたり最大50万円を助成する、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」もあります。
コースの申請手順は以下の通りです。
1.厚生労働省のHPに掲載されている「キャリアアップ計画書」を記入する
2.対象コースを実施する前日までに、管轄の都道府県労働局・ハローワークに提出する
自社が「社会保険適用促進手当」の支給を行うのか事前に確認し、支給する場合は金額や支給時期を従業員に説明できるようにしておくと安心です。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の詳細は、下記をご確認ください
手当などの支給メニュー
労働時間延長メニュー
併用メニュー
引用)厚生労働省|「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)
詳細な制度内容や申請書の書き方などは、厚生労働省のページからご確認できます。
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省
「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)|厚生労働省
6-4 所定労働時間の算定方法
もし所定労働時間が週単位で決まっていない場合は、以下の掲載方法で算出してください。なお、1年間の月数は「12」、週数は「52」として週単位の労働時間に換算します。
・1カ月単位で定められている場合
1カ月の所定労働時間を12分の52で割って算定します。1年のうち特定の月の所定労働時間の長さが例外的に異なる場合は、その月を除いて算定します。
例:1カ月の労働時間が120時間の場合
120×12=1,440 1,440÷52=27.7… 所定労働時間は約28時間
・1年単位で定められている場合
1年間の所定労働時間を52で割って算定します。
例:年間の労働時間が1,300時間の場合
1,300÷52=25 所定労働時間は25時間
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。
<監修者プロフィール>
<監修者プロフィール>
社会保険労務士法人レクシード
代表/特定社会保険労務士
鈴木 教大 氏
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特定社会保険労務士として、全国数百社にのぼる顧問企業の支援実績から、労使トラブル対応などの現実的な解決策提示や予防措置提案を行う。企業の労務を“予防”という視点からサポートすることに力を入れており、労働保険や社会保険関係の手続きから給与計算、勤怠管理、行政対応、リスク回避型の就業規則作成支援、入札にからむ経営事項審査サポートまで、幅広く企業の人事サポートを実施している。
記事公開日:2024年7月17日